令和6年度「障害者スポーツ推進プロジェクト(障害者スポーツの実施環境の整備等に向けたモデル創出事業)」公募要領
1 事業名
障害者スポーツ推進プロジェクト(障害者スポーツの実施環境の整備等に向けたモデル創出事業)
2 事業の趣旨
東京大会により、スポーツを通じた共生社会の実現に向けた機運が醸成されたが、障害のない方で障害者スポーツを体験したことのある方の割合は低く、障害のある方とない方がともにスポーツをする、ユニバーサル、インクルーシブなスポーツ環境を整備することが必要である。また、成人一般に比べて障害者のスポーツ実施状況が低調であることから、障害者特有のスポーツの実施に係る障壁の解消と、スポーツ施策の実施体制上の課題の解消を図ることも重要である。これらのことから、本事業は、障害のある方とない方がともにスポーツを楽しむ機会を創出し、障害者が生涯にわたってスポーツを実施するための基盤を整備する観点から、障害のある方とない方が身近な場所でスポーツをともに実施できる環境の整備や障害者スポーツ団体、地方公共団体、民間企業等の関係団体の連携体制の構築等を図ることを目的として実施する。
3 事業の内容
受託者は、上記目的の達成に向けて、以下の事業を実施するものとする。
(1)モデル創出事業の実施
競技団体と民間企業、地方自治体などが連携して行う障害者スポーツの実施環境の整備に係る課題及び本事業において達成を目指す目標を設定し、その解決を図るモデルとして、以下のア)からエ)のテーマのうち少なくとも一つ以上を選択し実施する。(複数のテーマにまたがる内容である場合にも、必ずその中で主たるテーマを一つ選択すること)
ア) 企業と競技団体による障害者スポーツ大会や特別支援学校等が参加する全国大会、インクルーシブなスポーツ大会の整備
企業と競技団体が連携して、障害者スポーツ大会や特別支援学校等の児童生徒がスポーツを通して交流する場所を創出するための全国大会やインクルーシブなスポーツ大会を開催する。
特に、企業内の人材育成等の観点から、連携する企業の社員が大会運営やボランティアとして参加していることが望ましい。また、特別支援学校等が参加する全国大会の開催に当たっては、特別支援学校に限らず、小・中・高等学校の児童生徒も、障害の有無にかかわらず参加できる大会とすることが望ましい。特別支援学校等の児童生徒が参加する全国大会においては、校長会等の学校関係組織(全国レベル)との連携確保が期待される。
イ) デジタル技術を活用した障害者スポーツ実施環境の整備
障害者特有のスポーツの実施に係る障壁の解消と、スポーツ施策の実施体制上の課題の解消を図るため、障害者スポーツに関する課題について、大学・研究機関・民間企業と障害者スポーツ団体が技術の活用・開発を通じて、その把握や解決を目指すとともに、両者の情報共有・協力に向けたエコシステムを構築する。
ウ) オープンスペースを活用したインクルーシブなスポーツ実施環境の整備
公園、沿道、商業施設の広場等を活用し、障害のある方もない方も一緒に楽しめる、参加者本人が高価な道具等の準備不要な、身近なスポーツイベントの継続的な実施を通じて、障害者スポーツ団体と地域まちづくり組織、企業、地方公共団体、ボランティア等との有機的な連携体制の構築と障害者スポーツ団体の組織基盤強化を図り、インクルーシブスポーツの持続的な普及・推進体制を整備する。また、こうしたイベントにおける障害のある方への安全対策や合理的配慮の提供等、運営上の留意点を取りまとめる。
エ) 地域の課題に対応した障害者に対するスポーツの振興、実施環境の整備
競技団体と民間企業、地方自治体などが連携して、各地域における障害者スポーツの実施環境の整備に係る課題及び本事業において達成を目指す目標を設定し、その解決を図るモデルの創出、体制の構築に向けた取組を実施する。必要に応じて公益財団法人日本パラスポーツ協会の「公認パラスポーツ指導者資格」保持者やスポーツ推進委員等を活用すること。
本年度は、特に、以下①、②のようなテーマを中心に、地域の障害者スポーツの実施環境の整備を図る事業を優先的に採択する。
① 精神障害者の運動・スポーツ機会の拡充、実施体制の構築に資する取組。特に企業が競技団体等と連携して行う普及・振興の取組が期待される。
② 企業と競技団体等が連携した、障害者の「みるスポーツ」「支えるスポーツ(障害者自身の参画を指す)」の推進に向けた取組。特に企業が、企業内の人材育成等の観点から、全社的に関わる取組が望ましい。
なお、提案にあたり、特に以下の点を留意すること。
- 選択したテーマに関する現状の課題を分析し、それを解決する効果的な手法を検討すること。
(過去、本事業の受託実績のある団体においては、そこで明らかになった成果や課題に係る知見を踏まえることが必要である。) - 実施にあたっては、提案団体以外の団体(企業・競技団体・自治体など)と連携して実施する内容を必ず盛り込むこと。
- 過去年度にスポーツ庁の障害者スポーツに関わる委託事業を受託した実績のある事業者は、これまでの受託実績を全て記載するとともに、今回提案する内容との関連(新規性・モデル性・拡張性)についても明確に説明すること。なお、過去の実績が多く資料が膨大になる場合は、簡潔な概略の資料も併せて提出すること。(同一のメニューでない場合でも、何らか受託実績がある場合は必ず記載する必要がある。事業受託実績があるにも関わらず、その実績や今回の提案内容との関連での新規性・モデル性を記載しない場合は、審査の対象外とするので注意すること。)
- 今後の事業継続性(自走化の可能性)及び他の地域や団体・企業における横展開の可能性がある内容とすること。
- 事業実施にあたり、スポーツ庁のU-SPORTS PROJECTが行う、様々な障害者スポーツ振興に向けた取り組みに対して積極的に協力できる体制をあらかじめ構築しておくこと。
(2)実行委員会の設置・開催
(1)の実施にあたり、スポーツ・福祉・医療・教育等の関係団体、有識者、民間企業、自治体等から構成される実行委員会を開催し、連携・協働体制を構築する。
(3)効果の検証
本事業を通じて構築されたモデルの中長期的な事業継続または横展開に向けて、(1)の実施後にその結果を評価・検証し成果を取りまとめるとともに、さらなる展開に向けた具体的方策について提言を行う(その際は、当該受託団体等において、事業終了後の自走に向けて、具体的にどのような対応を図るかについて記載するものとする。)。また、その中で新たに発見できた課題があればそれも報告すること。
(4)実施事業に関する情報発信
本事業および「U-SPORT PROJECT」全体の認知促進による社会的気運の醸成や取組の横展開を図るため、以下の情報発信を行う。
① 実施する事業の内容や取組状況について、SNSをはじめとしたメディアや独自のネットワークを活用して情報発信すること。
② 特に広く発信したい取組については、事務局に相談の上、「U-SPORT PROJECT」WEBサイトを活用して情報発信すること。
※「U-SPORT PROJECT」ホームページ:https://u-sport.go.jp
③ ①に加えて、スポーツ庁が運営する、スポーツ実施施設・情報のポータルサイト「ここスポ」の管理者アカウントを取得し(無料)、本事業内で新たに整備した障害者スポーツ実施環境や、本事業内で実施する取組に関する情報を、「ここスポ」を積極的に活用して発信すること。
※「ここスポ」ホームページ:https://cocospo.go.jp/
(5)事業成果の報告
本事業の成果について、下記の通り報告を行う。ただし、事業の進捗状況については、スポーツ庁及び事務局の求めに応じて適時報告すること。
① 事業報告会への出席及び報告
事務局が開催する事業報告会(東京都内もしくはオンライン開催予定)において、事前に概要資料を作成・事務局に送付した上で、事業実施内容の報告等を行う。
※事業報告会の日程は、令和7年2月中旬~3月上旬を予定しているが、詳細時期等は別途指示する。
※事業報告会の参加に必要な経費は事業経費予定額に計上すること。
② 委託事業成果報告書の作成
(1)~(4)の業務により得られた成果を基に、事業の概要及び他の競技団体等の参考となるポイントを記載した報告書を取りまとめ、内容についてスポーツ庁及び事務局と事前協議の上で作成し、印刷物2部を「障害者スポーツ推進プロジェクト」事務局に提出すること。報告書の内容を概ね4頁以内(Microsoft PowerPoint形式により作成するものとする。)にまとめたものを報告書中に盛り込むこととする。
なお、報告書については、原則スポーツ庁ホームページに掲載する予定であることに留意すること。
併せて、報告書原稿及び事業関連資料一式(実行委員会配布資料及び議事録、事業の広報資料等)のドキュメントデータ(Microsoft Word、同Excel、同PowerPointで読込み可能な形式又はPDF形式)についても提出すること。
4 委託先
地方公共団体又は法人格を有する団体
※ 複数が連携した提案も可能である。
※ すべてのテーマにおける提案を、「法人格を有する団体であって競技団体以外の団体」が行う場合は、連携する競技団体(NFないしはPF)をあらかじめ明記することが必要である。
5 企画競争に参加する者に必要な資格に関する事項
(1)予算決算及び会計令第70条の規定に該当しない者であること。なお、未成年者、被保佐人又は被補助人であって、契約締結のために必要な同意を得ている者は、同条中、特別の理由がある場合に該当する。
(2)文部科学省の支出負担行為担当官等から取引停止の措置を受けている期間中の者でないこと。
6 事業スキームについて
株式会社博報堂は、令和6年度「障害者スポーツ推進プロジェクト」をスポーツ庁より受託し、本事業を含むプロジェクト全体の運営・管理を実施している。本事業については、スポーツ庁と協議のうえで、全体企画、案件組成にかかる事務局業務(公募の実施、採択、再委託手続など)、事業の実施支援、進捗管理などを行う。
7 委託期間、事業規模、採択予定件数
事業期間:契約を締結した日~令和7年2月28日(金曜日)
事業規模および採択予定件数:下記のとおり
ア) 企業と競技団体による障害者スポーツ大会や特別支援学校等が参加する全国大会、インクルーシブなスポーツ大会の整備
採択予定件数:4件、事業規模:1件あたり5,500千円(税込)
イ) デジタル技術を活用した障害者スポーツ実施環境の整備
採択予定件数:1件、事業規模:1件あたり18,000千円(税込)
ウ) オープンスペースを活用したインクルーシブなスポーツ実施環境の整備
採択予定件数:3件、事業規模:1件あたり4,000千円(税込)
エ) 地域の課題に対応した障害者に対するスポーツの振興、実施環境の整備
採択予定件数:2件、事業規模:1件あたり4,000千円(税込)
※最終的な採択件数等は、予算の範囲内において、技術審査委員会で決定する。
※複数のテーマにまたがる内容を提案する場合、その事業規模は主となるテーマの事業規模とする。
8 選定方法等
(1)選定方法
審査委員会において、提出された企画提案書等について書類審査を実施する。必要に応じてヒアリ
ングを行う場合がある。また、必要に応じて申請団体に対して提出書類の内容の確認、追加資料の
提出等を求めることがある。
(2)審査基準
審査基準(別紙1)のとおり。
(3)選定結果の通知
選定終了後、原則として、30日以内に全ての提案者に選定結果を通知する。
(4)条件付き採択
選定において条件付き採択となった場合は、委託業務の遂行に支障を来さない限度において、再度
修正した事業計画書及び経費計画書の提出を求めた上で、条件を満たしたと判断できるものにつ
いて採択する。
9 参加表明書の提出
本企画競争においては、参加表明書の提出は要しない。
10 企画提案書等の提出方法等
(1)提出書類
ア 企画提案書
※企画提案書の様式は、別添の(様式1)を使用し、用紙サイズはA4版横書きとすること。
イ 誓約書(詳細は「11.誓約書の提出等」のとおり。)
ウ 申請団体の財務状況に関する書類等、審査基準「Ⅳ 評価項目」の「1.事業実施主体に関する評価」の各項目の評価に資する書類(地方公共団体は提出不要)
エ 審査基準にある「ワーク・ライフ・バランス等の推進に関する評価」における認定等又は内閣男女共同参画局長の認定等相当確認通知がある場合は、その写し(地方公共団体は提出不要)
(2)提出先及び公募に関する問合せ先
「障害者スポーツ推進プロジェクト」事務局(担当:羽村)
E-mail:info@u-sport.go.jp
※事業内容等に関する問合せは、件名を「【問合せ】令和6年度障害者スポーツ推進プロジェクト(モデル創出事業)の公募について」とし、電子メールで送付すること。電話での受付は不可。
※公募期間中の質問・相談等については、当該者のみが有利となるような質問等については回答不可。質問等に係る重要な情報はホームページにて公開している本件の公募情報に開示する。
(3)提出方法
(1)の提出書類の電子データ(PDF 形式)を電子メールにて、(2)に示す提出先のメールアドレスまで提出すること(押印不要)。メールの件名は「【団体名】障害者スポーツ推進プロジェクト(モデル創出事業)応募提出書類」とすること。なお、メール送信上の事故(未達等)について、当方は一切の責任を負わない。
(4)提出期限
令和6年5月2日(木曜日)17時(必着)
(5)その他
ア 企画提案書等の作成費用については、選定結果にかかわらず企画提案者の負担とする。また、提出された企画提案書については返却しない。
イ 必要に応じて審査期間中に提出書類の内容の確認、追加資料の提出等を求めることがある。
ウ 期限に遅れた企画提案書や期限後の企画提案書の修正、差し替えは受理しない。
11 誓約書の提出等
(1)本企画競争に参加を希望する者は、企画提案書の提出時に、暴力団等に該当しない旨の別紙2の誓約書を提出しなければならない。
(2)前項の誓約書を提出せず、又は虚偽の誓約をし、若しくは誓約書に反することとなったときは、当該者の企画提案書を無効とするものとする。
(3)(1)は、地方公共団体又は独立行政法人には適用しない。
12 契約の締結
選定の結果、契約予定者と企画提案書等を基に、契約条件を調整するものとする。なお、契約金額については、事業計画書等の内容を勘案して決定するため、企画提案者の提示する金額と必ずしも一致するものではない。また、契約条件等が合致しない場合には契約締結を行わない場合がある。
国の契約は、契約書を締結(契約書に契約の当事者双方が押印)したときに確定することとなるため、契約予定者として選定されたとしても、契約書締結後でなければ事業に着手できないことに十分注意すること。なお、再委託は認めない。
13 スケジュール
① 公募開始:令和6年4月12日(金曜日)
② 公募締切:令和6年5月2日(木曜日)17時
③ 選定 :令和6年5月
④ 契約締結:令和6年5月以降
⑤ 契約期間:契約締結日から令和7年2月28日(金曜日)まで
※ 契約締結後でなければ事業に着手できないので、企画提案書作成に当たっては、事業開始日に柔軟性を持たせた上で作成する必要があることに十分留意すること。
※ 事業開始日は、契約予定者選定後、株式会社博報堂と契約予定者との間の契約条件等の協議、事業計画書の作成及び委託契約締結等の手続完了後の時期となることに留意すること。
14 その他
(1)本事業の実施に当たっては、本事業委託要項、公募要領、スポーツ庁委託事業事務処理要領、委託契約書、ほか別に定める規定等を遵守すること。また、成果報告書等成果物のほか、開催案内等対外的な発信をする際には、スポーツ庁委託事業であることを明示すること。
(2)採択件数は現時点の予定であり増減する場合がある。最終的な採択件数は審査委員会が決定する。
(3)女性の職業生活における活躍の推進に関する法律に基づく認定など企画提案書に記載した事項について、認定の取消などによって記載した内容と異なる状況となった場合には、速やかに発注者へ届け出ること。
(4)本事業の委託先は、委託を受けた事業を第三者に委託(再委託)することはできない。
(5)公募期間中の質問・相談等については、当該者のみが有利となるような質問等については回答できない。質問等に係る重要な情報はホームページにて公開している本件の公募情報に開示する。
(6)選定の結果、契約予定者となった場合、契約締結のため、遅滞なく以下の書類を提出する必要があるため、事前に準備を行うこと。
〔契約締結にあたり必要となる書類〕
・ 事業計画書(委託事業経費予定額内訳を含む。)
・ 委託事業経費予定額内訳の積算根拠資料(旅費・謝金単価表、旅費支給規程、見積書など)
・ 銀行口座情報
【各種書類】
- 企画提案書 (ダウンロード) ※4月25日(木)更新
- 企画提案書(委託事業経費予定額) (ダウンロード) ※4月23日(火)更新
- 誓約書 (ダウンロード)
- 委託要項 (ダウンロード)
- 審査基準 (ダウンロード)
【よくある質問】
公募にあたってよくある質問をまとめました。
こちらよりご確認ください。